福澤研究センター規程
昭和58年3月29日制定
改正 昭和58年7月5日 平成4年7月7日 平成7年3月28日 平成16年7月13日 平成19年2月6日
(設置)
- 第1条 慶應義塾大学(以下「大学」という。)に,慶應義塾福澤研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
- 第2条 センターは,福澤諭吉の思想,業績の研究ならびにその普及に努めると共に,慶應義塾の歴史および塾員の活動,業績に関する調査・研究ならびに資料の収集活動ならびに近代日本の研究および教育を行うことを目的とする。
(事業)
- 第3条 センターは,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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- 1 紀要等の刊行
- 2 保管資料等の公開
- 3 講座,公開講演,セミナー等の開催
- 4 センターの目的達成のために必要なその他の事業
(事業)
- 第4条
(1) センターに,次の教職員を置く。
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- 1 所長 1名
- 2 副所長 若干名
- 3 所員 若干名
- 4 事務長 1名
- 5 職員 若干名
- (2) 所長はセンターを代表し,その業務を統括する。
- (3) 副所長は所長を補佐し,所長事故あるときはその職務を代行する。
- (4) 所員は原則として専任所員(大学教授・准教授・専任講師・助教),または兼担所員とし,センターの目的達成のために必要な職務を行う。
- (5) 事務長は,別に定める規程に基づきセンターの事務を統括する。
- (6) 職員は,別に定める規程に基づきそれぞれの職務を担当する。(顧問・客員所員・研究嘱託)
- 第5条 センターは必要に応じ顧問,客員所員および研究嘱託を置くことができる。
(運営委員会)
- 第6条
(1) センターに,運営委員会を置く。
- (2) 運営委員会は,次の者をもって構成する。
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- 所長
- 副所長
- 大学各学部長および大学院各研究科委員長
- 大学メディアネット所長
- 所員の中から所長が必要と認めた者 若干名
- (3) 運営委員会の委員長には,所長が当たる。委員長は運営委員会を招集し,その議長となる。
- (4) 運営委員会は,次の事項を審議する。
- 1 センターの管理運営に関する基本方針
- 2 センターの研究・事業計画に関する事項
- 3 センターの教員人事に関する事項
- 4 センターの予算,決算に関する事項
- 5 その他必要と認める事項
- (5) 第2項第5号に定める委員の任期は2年とし,重任を妨げない。
(教職員の任免)
- 第7条
(1) センターの教職員の任免は,次の各号による。
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- 1 所長は運営委員会の推薦に基づき,大学評議会の議を経て塾長が任命する。
- 2 副所長は,所長の申請に基づき塾長が任命する。
- 3 所員は,運営委員会の推薦に基づき,塾長が任命する。ただし,専任所員は,運営委員会の推薦に基づき,大学評議会の議を経て塾長が任命する。
- 4 事務長および職員については,「任免規程(就)(昭和27年3月31日制定)」の定めるところによる。
- 5 顧問,客員所員および研究嘱託は,所長の申請に基づき塾長が任命する。
- (2) 所長および副所長の任期は2年とし,重任を妨げない。ただし,任期の途中で退任した場合,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- (3) 兼担所員の任期は2年とし,重任を妨げない。
- (4) 顧問,客員所員および研究嘱託の任期は1年とし,重任を妨げない。
(経理)
- 第8条 センターの経理は,「慶應義塾経理規程(昭和46年2月15日制定)」の定めるところによる。
(規程の改廃)
- 第9条 この規程の改廃は,大学評議会の議を経て塾長が決定する。
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- 附 則
- この規程は,昭和58年4月1日から施行する。附 則(昭和58年7月5日)
- この規程は,昭和58年7月5日から施行する。
附 則(平成4年7月7日)
- この規程は,平成4年7月7日から施行する。
附 則(平成7年3月28日)
- この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月13日)
- この規程は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月6日)
- この規程は,平成19年4月1日から施行する。